労災相談

☎048-862-0355

2015年

アスベスト(石綿)による被害について

アスベスト被害の救済に向けて

アスベストについて

アスベスト訴訟

国家賠償について

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過労死・過労自殺ホットライン

それ、会社がおかしいんじゃないの?

過労死・過労自殺ホットライン0488374821
過労死・過労自殺の問題を中心に、労災申請や会社への損害賠償など労災に関するあらゆる問題について、労災事件の解決で経験を積んだ埼玉県内の弁護士が電話でアドバイスをおこないます。
ご相談料は無料です。
ご相談内容によっては、直接面談をおこない、事件の受任もいたします。

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    TEL 048-837-4821
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お問い合わせ

埼玉過労死問題対策弁護団 事務局
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内
TEL048-862-0355

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過重労働と「健康配慮義務」

hihei労働者の作業環境や作業内容自体は危険といえない場合であっても、長時間労働、過重労働によって労働者が健康を害してしまうということがあります。
過労死、過労自殺がその典型です(過労死、過労自殺については後述)

判例では、事業主は労働者が過重労働により心身の健康を損なわないよう注意する義務(=健康配慮義務)を負っているとされていて、例えば、健康診断などを実施して労働者の健康状態を把握した上で、それに応じた業務の軽減など適切な措置を講じていなかった場合には、健康配慮義務に違反しているとして損害賠償責任を負うことになります。

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安全配慮義務の違反が認められる場合

どこまでの配慮をしていれば安全配慮義務を尽くしていることになるのかは事案ごとの判断になり、明確な基準があるわけではありません。

労働安全衛生法が定める労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じていなかったという場合は、労働安全衛生法違反として刑事罰が課されるだけでなく、当然、民事上も安全配慮義務の違反が認定されることになるでしょう。

しかし、労働安全衛生法に抵触していないというだけでは、安全配慮義務を尽くしたことにはなりません。

川義事件判決

goutou川義事件は、呉服・宝石等の卸売りを行う会社で宿直勤務中であった従業員が、反物を盗みにきた元従業員に殺害されたという事案です。

会社側は、宿直員に鍵を開けさせるだけの関係がある人物が窃盗目的で会社を訪れ、その後、宿直員に対して殺意を抱いて殺害するなどということは予測することなどできないと主張し、会社には責任はないと争ったのですが、最高裁判所は、事業主には,宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入しないように物的設備(例えばのぞき窓)を施す、万一盗賊が侵入した場合はこれが加えるかも知れない危害から逃れることができるような物的施設(例えば防犯ベル)を設ける。あるいは、物的設備の整備が難しければ、宿直員を増員したり、従業員の安全教育を徹底するなどの措置を講じることによって、宿直員の生命・身体等に危険が及ばないように配慮する義務があったとし、会社は、これらの義務を尽くしていなかったと安全配慮義務違反の責任を認めています。

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事務所地図・交通のご案内

埼玉総合法律事務所
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階
TEL 048-862-0355 / FAX 048-866-0425

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交通のご案内

徒歩

JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線の「浦和駅」下車、西口より県庁通りを埼玉県庁に向かって進み、県庁手前の信号を左折、右側8軒目のビルが当事務所です。
駅より徒歩で約10分程度です。

自動車

国道17号線、県庁前交差点を浦和駅方向に曲がり、2つ目の信号を右折。右側8軒目のビルが当事務所です。専用駐車場はございませんので周辺の有料駐車場をご利用をお願いいたします。

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労災保険給付の請求手続

seikyu従業員が労災事故に遭った場合、しっかりした会社であれば、被災者本人に代わって事業主が労災保険の請求手続を代行してくれることが少なくないと思います。
しかし、事業主が手続をしてくれないという場合には、被災者本人(死亡事案の場合には遺族)で請求することができます。

労災保険給付の請求書の用紙は労働基準監督署に備え置かれています。請求書の記入の仕方については、厚生労働省のホームページに各種労災保険給付の請求書の記載例があり、参考になります。

よくわからないという場合には、一度弁護士にご相談ください。

事業主から請求書の証明を拒否されたら?

労災保険給付の請求書には「事業主証明書」の欄があり、災害発生の原因や状況、被災者が受領していた賃金等について事業主に証明をしてもらうことが必要になります。
ところが、事業主がこの証明に協力してくれないということがあります。

その場合には、証明を拒否されてしまった経緯を説明した上申書を添付することにより、事業主証明がなくても、申請を受けつけてもらうことができます。

事業主が労災保険の保険料を納めていなかったら?

事業主が労災保険の加入手続を怠っていたり、保険料を滞納していたという場合であっても、労働者は労災の保険給付を受けることができます。
というのは、労災保険制度は労働者を保護するための仕組みですから、労働者を一人でも雇い入れた事業所は、その日から労災保険関係が成立するとされているためです。

もちろん、この場合、事業主は遡って保険料を納めなければなりませんし、労働者に対する給付額に最高40%を乗じた額を費用徴収されることになります。
しかし、労働者に不利益は生じません。

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労災保険ではカバーされない損害

労災保険によっては、事故によって被った精神的損害の補償(慰謝料)は受けられませんし、休業補償給付、障害補償給付も支給額が定額化されているため、労働者が被った損害の全部が補填(ほてん)されるわけではありません。

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不法行為を理由とする損害賠償請求と「安全配慮義務」の違反を理由とする損害賠償請求

労働災害について事業主に損害賠償を請求しようとする場合、民法の不法行為責任(民法709条、715条、717条など)を理由にすることもできるのですが、不法行為責任は3年という短い期間で消滅時効にかかってしまうため(民法724条)、使用者の安全配慮義務の違反を指摘して、債務不履行を理由とする損害賠償を求めるのが一般的です(債務不履行責任の時効期間は10年になります。民法167条)。

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時効

労災の請求権にも時効があり、期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付の時効は、2年、障害補償給付、遺族補償給付の時効は5年です。

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使用者に対する損害賠償請求

職場における負傷、仕事が原因となった疾病について、それが業務上のものと言える場合には、労働者は労災保険の各種給付を受けることができます。

しかし、労災保険によっては、事故によって被った精神的損害の補償(慰謝料)は受けられませんし、休業補償給付、障害補償給付も支給額が定額化されているため、労働者が被った損害の全部が補填(ほてん)されるわけではありません。

そこで、労災保険によってはカバーされない損害については、事業主に対し、損害賠償を請求できるかが問題になります。

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