by staff | 2021年11月11日 1:41 PM
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。
【プログラム】
14:00 ●開会挨拶
14:10 ●埼玉労働局からの現状報告
14:30 ●事例発表 株式会社キットセイコー
14:50 ●過労死を考える家族の会 体験談
15:20 ●休憩
15:30 ●基調講演
「パワハラの科学:パワハラはなぜ起こるのか、どう対策を進めれば良いのか」
津野香奈美氏
(神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 准教授)
16:30 ●閉会挨拶
◆日時
2021年11月19日(金)14時~16時30分(受付13時~)
◆会場
ソニックシティビル棟4階市民ホール←クリックすると地図が出ます。
◆参加費
無料・事前申込必要(新型コロナウィルス感染症の影響により事前申し込みが必要です)
※お申し込みはWebまたはFAX(FAX番号:03-6264-6445)でお願いします。
※参加申込書(PDF)はこちらです。
参加証を発行いたしますので、当日、受付までお持ちください。
定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡をいたします。
連絡先はTELかE-mailのどちらか必ずご記入ください。
◆主催
厚生労働省
◆協力
過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、埼玉産業保健総合支援センター、埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼労連
◆お問い合わせ
厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 (株)プロセスユニーク
専用フリーダイヤル 0120-562-552
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/11-19%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%89%e9%81%8e%e5%8a%b4%e6%ad%bb%e7%ad%89%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%8a/
by staff | 2020年10月15日 11:24 AM
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。
【プログラム】
●開会挨拶
●埼玉労働局からの現状報告
●講演
「パワーハラスメント防止措置の義務と埼玉管内の個別労働紛争の状況」
埼玉労働局 雇用環境・均等室
●過労死を考える家族の会 体験談
●休憩
●講演
「取材から見えてきた過労死の実態」
牧内昇平氏(新聞記者)
●閉会挨拶
◆日時
2020年11月24日(火)14時~16時30分(受付13時~)
◆会場
ソニックシティビル棟4階市民ホール401←クリックすると地図が出ます。
◆参加費
無料・事前申込必要(新型コロナウィルス感染症の影響により事前申し込みが必要です)
※お申し込みはWebまたはFAX(FAX番号:03-6264-6445)でお願いします。
※参加申込書はこちらです。
参加証を発行いたしますので、当日、受付までお持ちください。
定員超過の場合のみ、電話またはメールでご連絡をいたします。
連絡先はTELかE-mailのどちらか必ずご記入ください。
◆主催
厚生労働省
◆協力
過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、埼玉産業保健総合支援センター、埼玉県経営者協会、連合埼玉、埼労連
◆お問い合わせ
厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 (株)プロセスユニーク
専用フリーダイヤル 0120-053-006
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/11-24%ef%bc%88%e7%81%ab%ef%bc%89%e9%81%8e%e5%8a%b4%e6%ad%bb%e7%ad%89%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%8a/
by staff | 2019年10月15日 3:15 PM
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。
【プログラム】
●開会挨拶
●埼玉労働局からの現状報告
●家族の会体験談
●休憩
●講演
「日本的雇用システムにおける’企業拘束性’を考える」
金井 郁氏(埼玉大学 人文社会科学研究科准教授)
●企業による事例報告
●閉会挨拶
◆日時
2019年11月27日(水)14時~17時(受付13時~)
◆会場
浦和コルソ7階コルソホール←クリックすると地図が出ます。
◆参加費
無料・事前申込必要(定員に満たない場合は、当日参加も可能です)
※お申し込みはWebまたはFAX(FAX番号:03-6264-6445)でお願いします。
※参加申込書はこちらです。
参加証は発行いたしません。そのまま当日お越しください。
定員超過の場合のみ、電話でご連絡をいたします。
◆主催
厚生労働省
◆後援
埼玉県
埼玉弁護士会
◆お問い合わせ
厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 (株)プロセスユニーク
専用フリーダイヤル 0120-053-006
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/11-27%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e9%81%8e%e5%8a%b4%e6%ad%bb%e7%ad%89%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%8a/
by staff | 2018年10月25日 12:00 AM
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死をされた方のご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。
【プログラム】
●埼玉労働局からの現状報告
●講演
「防止対策からの転換期「過労死ゼロ」の社会へ ~健康経営で推進するこれからの健康施策~」
重山三香子氏(ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 精神保健福祉士)
●企業による事例報告
●家族の会体験談
◆日時
2018年11月22日(木)14時~17時(受付13時~)
◆会場
さいたま市民会館うらわ ホール←クリックすると地図が出ます。
◆参加費
無料・事前申込必要
※お申し込みはWebまたはFAX(FAX番号:03-6264-6445)でお願いします。
※参加申込書はこちらです。
◆主催
厚生労働省
◆後援
埼玉県
埼玉弁護士会(予定)
◆お問い合わせ
厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 (株)プロセスユニーク
専用フリーダイヤル 0120-053-006(月~金:9時~17時30分)
ちらしはこちら⇒過労死等防止対策推進シンポジウム
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/11-22%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e9%81%8e%e5%8a%b4%e6%ad%bb%e7%ad%89%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%81%8a/
by staff | 2018年10月24日 11:03 AM
http://ur0.work/Mu9I
上記リンク先から、ネット署名にご協力ください!!
~日本には、パワハラを禁止する法律が一つもありません。
パワハラ行為を禁止し、企業に対策を義務付ける法律を作ってください
◆パワハラは深刻な社会問題
都道府県労働局の総合労働相談に寄せられる内容は、「いじめ・嫌がらせ」が6年連続トップです。企業のみではなく、大学、銀行、スポーツ界、芸能界・・・連日のように「パワハラ」問題が相次いでいます。
◆パワハラ規制が全くない日本
これだけパワハラが問題になっているにもかかわらず、日本には、パワハラを禁止したり、企業に対して防止措置を義務付けたりする法律が一つもありません。
◆拘束力のないガイドラインで済ませようとする経営者たち
本年9月から、厚生労働省の労働政策審議会でパワハラ対策の議論が始まりました。
ところが、経営者側は、パワハラの法整備はせず「ガイドライン」をつくって企業に自主的な対策を求めるのが現実的だと主張して、法整備に反対しています。
法的拘束力のないガイドラインでは、何の強制力もなく、増え続けるパワハラを食い止めることはできません。
◆世界の流れに取り残されていいのか
日本も加盟するILO(国際労働機関)が実施した80カ国調査では、「職場の暴力やハラスメント」について規制を行っている国は60カ国ありますが、日本は規制がない国とされています。
ILOは来年の総会で、セクハラ、パワハラ、マタハラだけでなくあらゆる形態のハラスメントを含む「仕事の世界における暴力とハラスメント」を禁止する条約を採択する予定です。
世界各国がハラスメントのより厳しい規制へと動く中、日本だけが取り残されてよいのでしょうか。
◆今こそ、パワハラを禁止する「法律」を作ろう
社会からパワハラをなくすためには、パワハラが許されない行為であることを法律で示し、企業に防止対策を義務付けることが不可欠です。
私たちは、①パワハラが禁止される行為であること、②企業はパワハラ対策の措置義務を負うこと、を明記した法律の制定を求めます!
日本労働弁護団
幹事長 棗 一郎
事務局長 岡田 俊宏
職場のいじめ・嫌がらせ防止法の立法提言は-こちら-(日本労働弁護団HP)
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%8f%e3%83%a9%e7%a6%81%e6%ad%a2%e6%b3%95%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d%e3%81%86%e3%80%80%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%94%e8%b3%9b%e5%90%8c/
by rousai.saitamasogo | 2017年1月5日 4:40 PM
●徒歩
JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線の「浦和駅」下車、西口より県庁通りを埼玉県庁に向かって進み、県庁手前の信号を左折、右側8軒目のビルが当事務所です。
駅より徒歩で約8分程度です。
●自動車
国道17号線、県庁前交差点を浦和駅方向に曲がり、2つ目の信号を右折。右側8軒目のビルが当事務所です。専用駐車場はございませんので周辺の有料駐車場をご利用をお願いいたします。
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/accessmap
by 事務局 | 2015年12月15日 11:02 AM
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%88%e7%9f%b3%e7%b6%bf%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
by rousai.saitamasogo | 2015年10月22日 6:18 PM
埼玉過労死問題対策弁護団 事務局
埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内
TEL048-862-0355
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/0488374821
by rousai.saitamasogo | 2015年7月1日 12:00 AM
労働者の作業環境や作業内容自体は危険といえない場合であっても、長時間労働、過重労働によって労働者が健康を害してしまうということがあります。
過労死、過労自殺がその典型です(過労死、過労自殺については後述)。
判例では、事業主は労働者が過重労働により心身の健康を損なわないよう注意する義務(=健康配慮義務)を負っているとされていて、例えば、健康診断などを実施して労働者の健康状態を把握した上で、それに応じた業務の軽減など適切な措置を講じていなかった場合には、健康配慮義務に違反しているとして損害賠償責任を負うことになります。
[1]
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/kajuuroudou/
by rousai.saitamasogo | 2015年6月19日 7:03 PM
どこまでの配慮をしていれば安全配慮義務を尽くしていることになるのかは事案ごとの判断になり、明確な基準があるわけではありません。
労働安全衛生法が定める労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じていなかったという場合は、労働安全衛生法違反として刑事罰が課されるだけでなく、当然、民事上も安全配慮義務の違反が認定されることになるでしょう。
しかし、労働安全衛生法に抵触していないというだけでは、安全配慮義務を尽くしたことにはなりません。
川義事件は、呉服・宝石等の卸売りを行う会社で宿直勤務中であった従業員が、反物を盗みにきた元従業員に殺害されたという事案です。
会社側は、宿直員に鍵を開けさせるだけの関係がある人物が窃盗目的で会社を訪れ、その後、宿直員に対して殺意を抱いて殺害するなどということは予測することなどできないと主張し、会社には責任はないと争ったのですが、最高裁判所は、事業主には,宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入しないように物的設備(例えばのぞき窓)を施す、万一盗賊が侵入した場合はこれが加えるかも知れない危害から逃れることができるような物的施設(例えば防犯ベル)を設ける。あるいは、物的設備の整備が難しければ、宿直員を増員したり、従業員の安全教育を徹底するなどの措置を講じることによって、宿直員の生命・身体等に危険が及ばないように配慮する義務があったとし、会社は、これらの義務を尽くしていなかったと安全配慮義務違反の責任を認めています。
Source URL: https://rousai.saitamasogo.jp/anzenhairyogimuihan
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