労働災害について事業主に損害賠償を請求しようとする場合、民法の不法行為責任(民法709条、715条、717条など)を理由にすることもできるのですが、不法行為責任は3年という短い期間で消滅時効にかかってしまうため(民法724条)、使用者の安全配慮義務の違反を指摘して、債務不履行を理由とする損害賠償を求めるのが一般的です(債務不履行責任の時効期間は10年になります。民法167条)。
不法行為を理由とする損害賠償請求と「安全配慮義務」の違反を理由とする損害賠償請求
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