労災相談

☎048-862-0355

時効

時効

労災の請求権にも時効があり、期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付の時効は、2年、障害補償給付、遺族補償給付の時効は5年です。

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