労働者の作業環境や作業内容自体は危険といえない場合であっても、長時間労働、過重労働によって労働者が健康を害してしまうということがあります。
過労死、過労自殺がその典型です(過労死、過労自殺については後述)。
判例では、事業主は労働者が過重労働により心身の健康を損なわないよう注意する義務(=健康配慮義務)を負っているとされていて、例えば、健康診断などを実施して労働者の健康状態を把握した上で、それに応じた業務の軽減など適切な措置を講じていなかった場合には、健康配慮義務に違反しているとして損害賠償責任を負うことになります。