労災相談

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過労死・過労自殺
過労死、過労自殺とは、簡単に言えば、働き過ぎにより、死亡、自殺に至ることです。

過労死

k1事務所も参加している「過労死110番」全国ネットワークによれば、「過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残すに至ることを意味します。 」と説明されています。

過労自殺

k2過労自殺は、「過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」を発症し、自殺してしまう事を意味します。」と説明されています。

「過労死110番」

k31988年6月に、「過労死110番」全国ネットワークが電話による全国一斉相談を始めました。 このことが契機になって、過労死の言葉がひろく日本社会に使用されるようになりました。 この埼玉でも、その翌1989年6月から、上記電話による全国一斉相談に参加してきました。この埼玉での電話相談は、この埼玉総合法律事務所において行ってきました。

労災保険給付・使用者に対する損害賠償請求

k4働き過ぎによって、健康、精神が害され、具合が悪くなり、ひどいときは死亡に至った場合、他の労働災害と同様に、労災保険制度による給付を求めることも出来ますし、民事上の損害賠償を請求することもできます。

過労死・過労自殺の特質

k5過労死、過労自殺がそれまでの労働災害と異なる大きな点は、それまでは、事故などの災害に基づく災害性負傷の場合を典型的なものとして捉えられていたのが、長時間の残業が長期間にわたって続いていたことによって健康を害した場合などのように、事故のような明確な出来事が起こらなくても、労災と認められることです。

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