労災相談

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損害賠償請求

使用者に対する損害賠償請求

職場における負傷、仕事が原因となった疾病について、それが業務上のものと言える場合には、労働者は労災保険の各種給付を受けることができます。

しかし、労災保険によっては、事故によって被った精神的損害の補償(慰謝料)は受けられませんし、休業補償給付、障害補償給付も支給額が定額化されているため、労働者が被った損害の全部が補填(ほてん)されるわけではありません。

そこで、労災保険によってはカバーされない損害については、事業主に対し、損害賠償を請求できるかが問題になります。

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