時効 ツイート 労災の請求権にも時効があり、期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付の時効は、2年、障害補償給付、遺族補償給付の時効は5年です。 このページを印刷する « 使用者に対する損害賠償請求 不法行為を理由とする損害賠償請求と「安全配慮義務」の違反を理由とする損害賠償請求 »