労災保険の給付が行われるのは、「業務上災害」、「通勤災害」に該当する場合に限られます。どのような要件を満たせば、「業務上災害」、「通勤災害」として労災保険の支払いを受けられるのでしょうか。
「業務上災害」の認定
労災保険における「業務上災害」とは、労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められる場合をいいます。
労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある時の被災であることを「業務遂行性」、使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したと経験法則上認められることを「業務起因性」といい、この2つの基準によって業務上災害と言えるかどうかが判断されます。
例えば
例えば、休憩時間中は業務から離れてはいますが、休憩時間を事業所内で過ごしているような場合には、使用者の支配下にあると言えるので、業務遂行性は肯定されます。
したがって、あとは事業所施設の欠陥によって事故が発生した場合のように勤務時間中であっても同様の事故が発生する可能性があったと言えさえすれば、業務上災害と認められることになります。
逆に、勤務時間中の事故(したがって、「業務遂行性」は肯定される。)であっても、例えば、同僚と私的なもめごとから喧嘩になってケガをしたというような場合には、「業務起因性」が否定されるため、業務上災害には当たらず、保険給付を受けることもできません。
「通勤災害」の認定
労災保険法では、保険給付の対象とする通勤災害の「通勤」について、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」をいうとしています。
そして、往復の経路から逸脱・中断した場合、経路の逸脱・中断をしている間およびその後の往復については、「通勤」から除くとされています。
例えば
帰宅途中に居酒屋に立ち寄り、それなりの時間お酒を飲んだというような場合に居酒屋での飲酒中、そして、居酒屋から帰宅するまでの移動中に事故にあっても「通勤災害」とは言えないということになります。
もっとも、夕食の惣菜を購入するとか、医者の診察を受けるなど日常生活に必要な最小限度の行動をする場合には、その用事を終えた後の移動については、通常「通勤」となるとされています。