労災保険は、事業所に雇用される労働者であれば、誰でも保険給付を受けることができます。
パート、アルバイト、契約社員、日雇いといった雇用形態に関わりありませんし、ビザの有効期限が切れてしまっている外国人労働者であっても給付を受けることができます。
『会社役員』と労災保険給付
会社の経営者、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員は、原則として労災保険の給付を受けることはできません。
しかし、会社の役員であっても、工場長や部長など従業員としての身分も併せ持っているいわゆる兼務役員については、労災保険の給付を受けられる場合があります。
通達でも、「法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として労働者として扱うこと」とされています(昭和34年1月26日 基発第48号)。