労災相談

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労災にあったら、何をしておくべき?

労災にあったら、何をしておくべき?

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証拠の収集
-写真撮影や録音、タイムカード・営業日報などの資料の確保を!

労災保険の申請をするにも、事業主に損害賠償を請求するにも、まず、災害発生状況や職場の労働環境の実態をきちんと把握しておく必要があります。
事故の発生に労働安全衛生法や刑法などの法律違反が指摘できるようなケースであれば、労働基準監督署が調査に入ることになるので、その資料を後日、情報公開請求等によって入手するということも不可能ではありません。

しかし、そのような事情がなければ、自分の力で、現場の写真を撮影したり、事故の目撃者から事情を聴いてその内容を録音しておくなど、証拠の収集・保全に努める必要があります。
長時間労働による疲労の蓄積が事故の発生に影響しているようなケースでは、タイムカード、営業日報などが労働実態を把握する資料として重要になります。機械の欠陥、整備不良によって事故が発生したようなケースでは、機械のカタログ、整備点検記録などが役に立ちます。

どのような資料が必要になるのか判断がつかない場合には、まず、弁護士に相談をしてみてください。

証拠保全の申立て

労災事故に関連した証拠を会社側が所持しているが、その提供に協力してくれない、あるいは、責任追及を恐れて、もしかするとその証拠を破棄してしまうかもしれないといった場合には、裁判所に証拠保全の申立てをすることを検討する必要があります。

証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかないとその証拠を使用することが困難になる事情があると認められるとき、裁判所が、関係者の尋問や現場の検証、書証の取調べ等を行うという手続です。医療過誤事件でよく使われる証拠収集の手法ですが、労災事件でも活用することができます。

弁護士への相談

労災保険の請求をしたけれども労働基準監督署に請求を認めてもらえなかったとか、会社に賠償を求めたけれども取り合ってもらえない、さらには、そもそも会社に補償・損害賠償を求めることができる事故と言えるのか自分では判断ができないといった場合には、まず、弁護士に相談してみてください。労働問題に精通した弁護士が相談にあたります。

埼玉総合法律事務所 労災相談 弁護士一同2017

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